2020年度、労働局等の相談窓口に寄せられた総合労働相談件数は、100万件を超えています(13年連続)。
その中でもパワーハラスメントにもつながる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数がトップになっています。
┃個別労働紛争解決制度
訴訟に発展してしまうと解決までの期間が長期化し、費用もかかります。
個別労働紛争解決制度は、訴訟になる前に労働者と事業主との間の労務トラブルを未然に防止し、早期解決を図るための制度です。
個別労働紛争解決制度には、3つの方法があります。
〇総合労働相談
都道府県労働局や労働基準監督署、駅近隣の相談窓口への相談。
〇助言・指導
都道府県労働局長が労働紛争の解決の方向性を文書や口頭で示すもので、問題点の指摘を行う場合もある。
〇あっせん
弁護士や大学教授等、労働問題の専門家が当事者の間に入り、労働紛争の解決を図る。
┃「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が9年連続トップ
労働相談、助言・指導、あっせんのいずれにおいても「いじめ・嫌がらせ」に関するものが最多になっています。
- ・民事上の個別労働紛争の相談件数 79,190件
- ・助言・指導の申出 1,831件
- ・あっせんの申請 1,261件
┃パワハラ防止対策は事業主の義務
「いじめ・嫌がらせ」は、言い方を変えればパワーハラスメント(パワハラ)です。
2020年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になりました(中小企業は2022年4月から)。
会社としてもパワーハラスメントを発生させないための取り組みや万が一、発生してしまった場合の対応等、検討しておく必要があります。
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