雇用関係助成金【業務改善助成金】┃令和3年8月からの要件緩和

業務改善助成金は、事業所内で最も低い賃金の引き上げを行うとともに生産性向上につながる設備投資を行った場合に受給できる助成金です。

┃業務改善助成金の対象事業主

業務改善助成金の対象となる事業主は、次の通りです。

  • ・中小企業であること
  • ・日本国内の事業場で所属する労働者数が100人以下
  • ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

業務改善助成金を受給するためには、次のような取り組みを実施する必要があります。

  • ・申請コース毎に定められた賃金引き上げのための計画を策定する
  • ・生産性向上、労働能率増進のための設備投資を行う

生産性向上、労働能率増進のための設備投資
生産性向上、労働能率増進のための設備投資とは、次のようなものをいいます。

  • ・POS レジシステム導入による在庫管理の短縮
  • ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • ・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
  • など

┃業務改善助成金の助成金額

業務改善助成金の助成金額は、申請コース(賃金引き上げ額)に応じて変動します。

具体的には、次の表の通りで助成率をかけた金額(上限を超えた場合は上限額)が支給されます。

┃2021(令和3)年8月からの特例的な要件緩和・特例

特に業況の厳しい事業主への特例

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、前年または前々年比で売上等が30%以上、減少している場合。

① 対象人数の拡大・助成上限額引上げ

現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万円から600万円へ拡大。

② 設備投資の範囲の拡充

現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外。コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。

全事業主を対象とする特例

① 45円コースの新設

現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設。

② 同一年度内の複数回申請

年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内の複数回申請を可能とする。

申請をご検討の際には、厚生労働省から公開されている最新の情報をご確認ください。

*厚生労働省
業務改善助成金

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