2021年7月30日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されました。
厚生労働省の取り組みは「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づいて行われます。
都道府県労働局や労働基準監督署等の指導の方針を知る上でも重要な内容です。
┃「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更のポイント
○長時間労働の削減
週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(令和7年まで)
○勤務間インターバルの導入
労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満(令和7年まで)
(2)勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上(令和7年まで)
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
○年次有給休暇
年次有給休暇の取得率を70%以上(令和7年まで)
○メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(令和4年まで)
仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上(令和4年まで)
ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上(令和4年まで)
┃時間外労働の削減は今後も進められる
変更前の「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(令和2年まで)」という目標が掲げられていました。
この目標に対しては、令和2年時点で5.1%とほぼ目標達成されており、それを受けての今回の数値目標となります。
時間外労働の削減は、今後も重要な課題となります。
その他、働き方改革関連法でも規定されているような年次有給休暇の取得促進も重要な課題の一つです。