令和元年度補正予算成立により助成金制度の一部改正が行われました。
2月14日の通達発出と同時に新年度を待たずに変更が行われています。
新設・変更があったのは、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、人材開発支援助成金の3種類です。
雇用関係助成金の新設・変更の概要
○特定求職者雇用開発助成金
安定雇用実現コースを見直し、就職氷河期世代安定雇用実現コースが新設されました。
雇入れ時点の年齢要件を「35歳以上60歳未満」から「35歳以上55歳未満」に変更されました。
正規雇用雇用された期間に関する要件を
・雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下
・雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方」
に変更されました。
求職に関する要件を
「ハローワーク等の紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワーク等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方」に変更されました。
○トライアル雇用助成金
求職者に関する要件のうち年齢が「45歳未満」から「55歳未満」に引上げられました。
○人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
・有期実習型訓練の職業訓練実施期間の下限を「3カ月」から「2カ月」に短縮されました。
・一般職業訓練のうち一部について特定一般教育訓練を活用したものが追加されました。
各助成金の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※厚生労働省
事業主の方のための雇用関係助成金