公的年金制度や健康保険制度などの社会保険・社会保障制度が来年2020年以降、以下のような変更を予定しています。
軸になっていることとして、社会保険の適用対象者の拡大・被保険者の増加が挙げられます。
厚生年金・健康保険の適用
現状「雇用契約期間が2箇月以内の場合」は、社会保険の適用対象外となっています。
そのため、意図的に初めの2箇月を有期契約として社会保険料を削減しようとする動きもあります。
今回の改正案では「雇用契約の期間が2か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は適用対象とする」とします。
この改正により、初めの2箇月を有期契約とする抜け道は使用ができなくなります。
社会保険の未加入事業所対策
国税庁からの給与支払いの情報提供等により適用事業所である可能性が高いと認められる事業所」については、立ち入り調査の対象となります。
その他の変更事項は以下の通りです。
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※厚生労働省
第15回社会保障審議会年金部会