協会けんぽから従業員へ直接健康保険証の送付が可能に

2021年10月1日以降、全国健康保険協会(協会けんぽ)から従業員へ直接、健康保険証を送付することができるよう制度が改正されました。

在宅勤務・テレワークが進む中においては大きな変更になります。

┃健康保険証の交付

これまでは、事業主が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得手続きを行うと協会けんぽから事業主宛に健康保険証が送付されていました。

在宅勤務・テレワークが増える中で事業所の手続き担当者は、健康保険証を受け取り被保険者個人へ転送するために出社する必要がありました。

今後は、協会けんぽから被保険者本人へ直送することが可能になります。

┃2021年10月1日以降の省令改正

今回の制度変更(省令改正)では、以下のような変更が加えられています。

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保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。

ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
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原則はこれまで通り「事業主への送付」としながらも、ただし書きで「被保険者へ送付することができる」としています。

被保険者本人への直送については別途、手続きが発生するのか等、詳細が分かり次第、お伝えしていきます。

*法令等データベースサービス
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について(令和3年8月13日事務連絡)

*インターネット官報
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(同一四〇)

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