新型コロナウイルス感染症感染拡大などの影響もあり、在宅勤務・テレワークを導入する事業所が増えています。
そうした状況の中で労働者から「テレワークはしたいが自宅では仕事ができない」「レンタルオフィスやサテライトオフィスを利用したい」という声が上がることがあります。
そのような場合、利用料の取り扱いはどのようにするべきでしょうか。
┃社会保険料の算定対象となるか
社会保険料の算定基礎になる報酬や賞与にあたるかどうかは、その金銭が労働の対価として支払われているかどうかによります。
手当として支給すれば報酬に該当しますが、労働者が立て替え払いをして事業主が清算するような実費弁償であれば、社会保険料の算定基礎には含まれないと考えられます。
┃実費弁償とするときの手順
社会保険料の算定基礎に含めないようにしたいということであれば、手当として支給するのではなく
- ・事業主による仮払いor労働者が立て替え払い
- ・利用後、領収書などを提出してもらい清算
という手順を踏む必要があります。
そうすれば、社会保険料の算定基礎には含めなくても問題はないと考えます。
*日本年金機構
厚生年金保険の保険料