65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げ等、高年齢者が年齢に関わらず働き続けられる環境を整備した事業主が支給対象になります。
目次
┃65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超継続雇用促進コースの主な受給要件は次の通りです。
(1) 労働協約又は就業規則により次の1~4のいずれかを必ず実施
- 1.65歳以上への定年引上げ
- 2.定年の定めの廃止
- 3.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
- 4.他社による継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること
(4)支給申請日の前日において次のことを実施していること。
- ・高年齢者雇用等推進者の選任をしている
- ・高年齢者雇用管理に関する措置を実施している
(5)支給申請日の前日において次の要件に当てはまること
- ・原則として60歳を下回る定年を定めていない
- ・高年齢者雇用確保措置を整備している
(6)高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより勧告等を受けていない
(7)支給申請日の前日において次の者を雇用していること
・1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
※期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外)。
┃65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成金額
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成金額は、以下の通りです。

┃当事務所のサポート内容
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請に伴い社労士法人GOALでは、支給申請書作成の他、次のようなサービスをご提供しています。
- ○就業規則・賃金規程等の作成・法改正対応チェック
- ○出勤簿・賃金台帳作成支援(勤怠管理/給与計算システムのご案内)
- ○高齢者雇用のための制度導入支援
*厚生労働省
65歳超雇用推進助成金