社会保険の加入対象者、再度拡大の方向性

2017(平成29)年4月から社会保険の適用(加入)対象者が拡大されました。

政府の<全世代型社会保障検討会議>の中で、今後さらなる加入対象者の拡大が議論されています。

2016(平成28)年10月の適用(加入)対象者拡大

始めに社会保険の加入対象者が拡大されたのは2016(平成28)年10月でした。

この時の改正で加入対象者とされたのは次のような人です。

○勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満
○以下の①~⑤全ての要件に該当する人

① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること
② 雇用期間が 1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤めていること

2017(平成29)年4月の適用(加入)対象者拡大

2017(平成29)年4月の改正で新たに次の人が加入対象者となりました。

○次のア又はイに該当する、被保険者数が常時 500 人以下の事業所
ア.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所

この改正で民間事業者については「労使合意が必要」となったので影響は限定的でした。

2020年以降の改正の流れ

今回、社会保険の適用(加入)対象者拡大については、次のような方向性で議論がすすめられています。

○2022年10月に100人超規模の企業まで拡大
○2024年10月に50人超規模の企業まで拡大

さらに、
○短時間労働者への適用要件のうち、1年以上の勤務期間要件は撤廃
→フルタイムの被保険者と同様の2カ月超の要件を適用

という改正内容となっています。

このスケジュール通りにいけばインパクトのある改正となることが予想されます。

従業員数が50人以上の事業主は、今から準備を進める必要があるでしょう。

また、個人事業主であっても
○5人以上の雇用があり
○弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務所
についても適用事業所になります。

※首相官邸
全世代型社会保障検討会議(第5回)配布資料

※日本年金機構
平成29年4月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象拡大の概要

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