ワクチン接種を拒否した労働者の解雇・雇い止め

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が各自治体等を中心に進められています。

その中で一部「ワクチン接種を望まない」人も出てきており事業主としては、そのような人たちへの対応も迫られるところです。

今回は、新型コロナウイルスワクチン接種を巡る労務管理について考えていきます。

┃ワクチン接種を拒否した労働の解雇・雇い止め

新型コロナウイルスワクチンを接種拒否による解雇や雇い止め、その他不利益な取り扱いは許されません。

ワクチン接種はあくまでも個人の判断にゆだねられるものです。

*新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)10-11

┃ワクチン接種をしない労働者の配置転換

異動や配置転換について、就業規則や労働契約書に定めがあれば命じることができますが無制限に認められるものではありません。

新型コロナウイルスワクチンを接種しないことに対する制裁的な意味での異動や配置転換は認められないと考えられます。

ワクチンを接種しないことが労働者本人や顧客に危険を及ぼしたり、顧客からの強い要望があったりする場合には認められる可能性もありますがそのようなケースでも

  • ・異動や配置転換の目的を明確にする
  • ・ワクチン接種を含め労働者の理解を得る
  • ・異動や配置転換以外の代替措置を検討する

といった対応も必要です。

*新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)10-12

┃ワクチン接種の有無を採用条件にすることができるか

ある程度、採用選考が進んでいたり内定を出したりした後に「新型コロナウイルスワクチンを接種していない」として採用を見送るのはトラブルのもとになります。

医療機関や介護・福祉サービス事業などワクチン接種が事業所としても患者や利用者からも強く求められる場合には、求人にその旨を記載して募集するなどの配慮が必要です。

なお、「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありません。

*新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)10-13

┃まとめ

今回は、新型コロナウイルスワクチン接種を巡る労務管理についてお伝えしました。

新型コロナウイルス感染症を巡る労働問題はより複雑化してきています。

事業主としては、常に最新の情報を把握しながら細心の注意をもって対応していく必要があります。

*厚生労働省
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

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