配偶者や子供等、被扶養者となるためには所定の要件があります。
手続き当時、その要件を満たしていたとしても様々な理由により要件を満たさなくなってしまっていることがあります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、毎年、被扶養者として手続きをされた人が引き続き被扶養者としての資格を満たしているかどうかの確認を行っています。
┃「被扶養者資格再確認」の目的
協会けんぽで毎年実施されている被扶養者資格再確認の目的は、「被扶養者として手続きされた人が今現在も被扶養者としての要件を満たしているか」の確認をするためです。
被扶養者となるためには、被保険者本人との同居要件や収入要件などがありますが就職や進学などにより状況が変化している場合があります。
状況の変化に伴い手続きを行っていれば問題ありませんが手続きが漏れていたり手続きが必要なことを知らなかったりした場合には、この機会に再度、確認をしてください。
┃「令和3年度被扶養者資格再確認」の概要
○実施時期
適用事業所に対して、令和3年10月上旬から11月中旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」が郵送されます。
○再確認の対象となる被扶養者
令和3年4月1日において、18歳以上である被扶養者。ただし、令和3年4月1日以降に被扶養者となった者は対象外となります。
○確認方法
事業主から被保険者へ確認を実施し、被扶養者状況リストに確認結果を記入し、返信します。
○確認書類の提出
被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、以下の対応が必要です。
- ・被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入
- ・被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出
- ・・被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
- ・・海外に在住している被扶養者→海外特例要件に該当していることが確認できる書類
○扶養解除となる被扶養者がいる場合
被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる人の保険証を提出(返却)します。
┃さいごに
今回は、全国健康保険協会(協会けんぽ)で行われている「被扶養者資格再確認」についてお伝えしました。
こうした取り組みの一つ一つが協会けんぽの財政状況の改善につながり、社会保険料上昇の抑制につながります。
*全国健康保険協会(協会けんぽ)
令和3年度被扶養者資格再確認について