育児・介護休業法が改正されました。
今回の改正により男性の育児休業の取得推進やより柔軟な育児休業の取得が制度化されることになりました。
事業主としては、法改正の情報を正しく収集するとともに就業規則改定などの準備も進めていきましょう。
┃産後パパ育休の周知・環境整備
今回の法改正で新設される「産後パパ育休」は、子の出生後8週間以内に4週間の範囲内で取得ができる休暇制度です。
事業主は、この産後パパ育休制度について、以下のいずれかの対応が必要になります。
- ①育児休業・産後パパ育休に関する 研修 の実施
- ②育児休業・産後パパ育休に 関する相談体制の整備 等( 相談窓口設置
- ③自社 の労働者の育児 休業・産後パパ育休取得 事例の収集・提供
- ④自社の労働者へ育児休業 ・産後パパ育休 制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
最低でもいずれか一つ、可能な限り複数の取り組みを実施することが望ましいとされています。
労働者本人、または、配偶者の妊娠・出産について申し出があった場合には、以下の事項の周知と休業取得の意向確認を個別に行う必要があります。
- ①育児休業・産後パパ育休に関する制度
- ②育児休業・産後パパ育休の申し出先
- ③育児休業給付に関すること
- ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
周知・意向確認の方法としては以下の方法が挙げられています。
- ① 面談
- ② 書面交付
- ③ FAX
- ④ 電子メール等
┃育児・介護休業の要件緩和
有期雇用労働者の育児休業取得について、以下の通り取得要件が緩和されます。
【現行】
次の要件を満たす必要があります。
(1)引き続き 雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
【2022(令和4)年4月1日以降】
上記(1)の要件を撤廃
※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可
※育児休業給付金についても同様に要件緩和
┃育児休業の分割取得
育児休業は現行制度では分割取得することができませんが今回の法改正で、一定の条件の元に2回まで分割取得が可能になります。
産後パパ育休については、育児休業とは別に取得することができます。
┃事業主の対応
今後、2022(令和4)年4月1日の施行に向けてさらに詳細な資料などが発出されるものと思われます。
それらの資料や指針(ガイドライン)、通達等も参考にしながら就業規則の改定、人事担当者や育児休業等の取得対象等への研修といった対応が必要になります。
*厚生労働省
育児・介護休業法について