労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請は社労士業務です

労働者派遣事業や有料職業紹介事業を行うためには「許可」が必要です。

許可申請をするためには、許可申請書類の他、複数の添付書類が必要になりますが、この書類作成を報酬を得て代行し、事業主に代わって行政機関へ申請ができるのは社会保険労務士だけです。

資格ごとの独占業務

社会保険や労働保険、労働関連法令に関する手続きは「社会保険労務士」、税務に関する相談や手続きは「税理士」等、有する資格によってできることとできないことがあります。

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請は社労士業務

社会保険労務士法第二条において、社会保険労務士の独占業務について規定されています。

——————————————
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等~略~を作成すること。

——————————————

ここでいう「別表第一」に
別表第一(第二条関係)
三 職業安定法
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

以上のとおり明記されています。

この社会保険労務士法第二条、別表第一により労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請は社労士の独占業務となり、行政書士等の他の士業は行うことができないことになります。

社会保険労務士以外の者に報酬を支払い許可申請の代行を依頼すること自体が法令違反となりますので注意が必要です。

※電子政府の総合窓口e-GOV
社会保険労務士法

※厚生労働省
労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-
職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―

24時間受付 WEBからのお問い合わせはコチラ

お問い合わせ