今年も「過重労働解消キャンペーン」が実施されます

今年も「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。キャンペーン期間中、労働基準関係法令違反の疑いがある事業所に対して重点監督が実施されます。

┃「過重労働解消キャンペーン」の施策

「過重労働解消キャンペーン」期間中に行われる主な施策は、次のようなものがあります。

(1) 労使の主体的な取組を促します
使用者団体や労働組合へ長時間労働撲滅に向けた周知・啓発活動。

(2) 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
良い取り組みをしている企業への訪問と取り組み事例をホームページなどで紹介。

(3) 過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します 
長時間労働や賃金未払いが疑われる事業所への重点監督を実施。

(4) 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設置します
全国の都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付ける。

(5) キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用による周知。

(6) 過重労働解消のためのセミナーを開催します
10月から12月を中心に全国でオンラインまたは会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」を開催。

┃2020年度の実績

2020(令和2)年11月に行われた「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の結果は、以下の通りです。

  • ○結果の概要
  • ⑴ 監督指導の実施事業場: 9,120 事業場
  • ⑵ 主な違反内容
  • ① 違法な時間外労働があったもの: 2,807 事業場
  • ② 賃金不払残業があったもの: 478 事業場( 5.2%)
  • ③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 1,829 事業場(20.1%)

  • ⑶ 主な健康障害防止に係る指導の状況
  • ① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 3,046 事業場(33.4%)
  • ② 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,528 事業場(16.8%)

┃さいごに

今回は「過重労働解消キャンペーン」についてお伝えしました。

重点監督が行われるような事業所というのは、過去に労働者からの相談・通報があったり、長時間労働が原因と思われる労災申請がされたりした事業所です。

普段から、適切な労務管理をしていればなにも問題はありません。

*厚生労働省
・過重労働解消キャンペーン
・2020(令和2)年11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の結果

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