70歳までの就業機会確保

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会の中で、70歳までの就業機会確保が議論されています。

現在、65歳までの希望者全員の雇用確保措置の実施が事業主の義務となっています。

経過措置として労使協定による継続雇用制度の対象者基準を適用できるようになっていますが、これも令和6年度には終了します。

この経過措置終了に伴い、さらに高齢者の雇用促進を進めていきたい考えです。

70 歳までの就業機会の確保

70 歳までの就業機会の確保について、事業主の努力義務として検討されているものは、次のようなことがあります。

(a) 定年廃止
(b) 70 歳までの定年延長
(c) 継続雇用制度導入
(現行 65 歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
(d) 他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
(e) 個人とのフリーランス契約への資金提供
(f) 個人の起業支援
(g) 個人の社会貢献活動参加への資金提供

中高齢者が多い事業主は、65歳以上の継続雇用を見据えた制度設計が必要になるものと思われます。

※厚生労働省
第91回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)

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