労働者以外も労災保険に加入できる┃特別加入労災

労働者災害補償保険(労災保険)は、基本的には労働者を対象としており、事業主等は補償の対象になりません。

しかし、労働者以外の人であってもその業務の実情や災害の発生条などから見て労働者と同じように補償の対象とすることが必要な人たちがいます。

そうした、原則として労災保険の対象になる人以外の人が任意で労災保険に加入できるのが特別加入制度です。

特別加入制度の対象となる人

○中小企業事業主
①一定規模以下の事業の事業主
・金融業、保険業、不動産業、小売業:労働者数50人以下
・卸売業、サービス業:労働者数:100人以下
・その他:300人以下

②労働者以外の事業主などで上記①の事業に従事する人
事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など

○一人親方、自営業者
個人タクシーの運転手や建設業などの一人親方等

○海外派遣者
労災保険の補償対象となるのは、日本国内で労働している人です。

日本国内で就業していた人が海外派遣などで転勤した場合、原則的には派遣先の国の労災保険制度に加入することになります。

しかし、派遣先の国の労災保険制度が必ずしも十分ではないことが考えられるため、海外派遣者についても日本の労災保険の補償対象とすることが認められています。

○特定作業従事者
「(1)特定農作業従事者」、「(2)指定農業機械作業従事者」などが対象となります。

特別加入の手続き

中小企業事業主が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて手続きをする必要があります。

そのため、必ず労働保険事務組合への加入が必要になります。

一人親方や自営業者、特定作業従事者については、同一事業主の団体等、特別加入団体を通じて手続きを行います。

海外派遣者については、事業主が直接、手続きを行います。

特別加入保険料

特別加入の場合の保険料は、特別加入者が休業した場合に「1日あたりいくらの補償が必要か」によって変わります。

この1日あたりの給付額(給付基礎日額)は、特別加入者の希望に基づいて、労働局長が決定します。

補償の対象となる範囲

補償の対象となる労働災害、通勤災害の範囲は、一部を除いて基本的には労働者と同じです。

建設業などでは、事業主や一人親方の場合、特別加入していないと請け負い現場に入れないといったケースもあります。

それ以外の業種では、労働保険事務組合への加入などの煩雑な手続きを嫌い、民間の任意労災でカバーをしているケースも少なくありません。

事業の状況に応じて、特別加入制度を活用するか、民間の任意労災を活用するかを判断すると良いでしょう。

※厚生労働省
労災補償関係リーフレット等一覧(第三者行為災害・特別加入制度)

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