短期間の育児休業取得時の社会保険料免除の注意点

男性社員が育児休業を取得する場合等で比較的短期間で育児休業が終了するケースがあります。

育児休業の開始と終了が同月内にあるか、月をまたぐかで同じ日数でも社会保険料免除の取り扱いに違いがでる場合があるので注意が必要です。

育児休業の社会保険料の免除制度

育児介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は事業主分と被保険者分ともに免除になります。

社会保険料が免除になる期間は「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで」です。

最近は、助成金制度の後押しもあり、男性が短期間でも育児休業を取得するケースが増えてきました。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を申請しようとする場合、中小企業の場合は最短5日間の育児休業を取得することで助成金の対象となります。

短期間の育児休業取得時の社会保険料免除の注意点

社会保険料免除の期間が「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで」であることから、例えば同じ10日間の育児休業を取得する場合でも次のような差が生じます。

○10月20日~10月30日の育児休業を取得した場合
育児休業等開始月・・・・・・・・・・10月
育児休業等終了日の翌日の前月・・・・9月
以上のようになるため社会保険料は免除になりません。

○10月25日~11月4日の育児休業を取得した場合
育児休業等開始月・・・・・・・・・・10月
育児休業等終了日の翌日の前月・・・・10月
以上のようになるため社会保険料は免除になります。

○10月21日~10月31日の育児休業を取得した場合
育児休業等開始月・・・・・・・・・・10月
育児休業等終了日の翌日の前月・・・・10月
以上のようになるため社会保険料は免除になります。

この場合、育児休業終了日が月の末日の場合にあたるので、育児休業終了月である10月まで社会保険料が免除になる、という要件も当てはまります。

育児休業取得=社会保険料免除、にならないケースもあるので注意してください。

※日本年金機構
育児休業保険料免除制度

※厚生労働省
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

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