2019(令和元)年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなります。
自動車等の業務利用が必要な事業主や通勤に自動車等の利用を認めている事業主は、指導を徹底する必要があります。
改正道路交通法の内容
2019(令和元)年12月1日、道路交通法の改正により、運転中の「ながらスマホ」が厳罰化されます。
改正された罰則の内容は、次の通りです。
罰則等(令和元年12月1日施行)
(1)携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金適用なし
基礎点数6点
(2)携帯電話使用等(保持)
罰則:
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金:大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数3点
○交通の危険とは
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合を言います。
この場合、違反点数6点となり免許停止の対象になります。
○保持
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合を言います。
違反点数や反則金の引き上げに加え、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げられました。
自動車等の業務利用または自動車等の通勤を認める場合
今回の罰則強化の対象は「自動車又は原動機付自転車」となっています。
自動車または原動機付自転車を業務利用していたり、通勤に利用することを認めていたりする場合で、万が一事故が発生したときは、事業主の責任が問われることも考えられます。
本人の不注意により取り締まりを受けたのであれば、反則金の支払いは、その取り締まりを受けた本人が支払えばよいでしょう。
しかし、万が一事故が発生し被害者がいた場合には、本人の責任だけでは済まされないこともあり得ます。
日頃から、
①許可制として自動車等の利用者を管理する
②規程の整備
③教育・研修を実施する
といった対策も効果的です。