全国健康保険協会(協会けんぽ)から、2020(令和2)年度の保険料額表が公開されました。
適用は、2020(令和2)年3月分の保険料からとなります。
社会保険料は、前月の報酬月額に対する保険料を当月の給与から控除して納付することが原則です。
「3月分の保険料」から改定ですので、「4月支給分の給与」から新たな保険料を控除することになります。
保険料額表は、都道府県ごとに異なりますので、協会けんぽのホームページからご自身の事業所が属する都道府県の保険料額表をダウンロードして、ご参照ください。
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給与計算時の社会保険料控除方法
※全国健康保険協会(協会けんぽ)
令和2年度保険料額表(令和2年3月分から)