セブンイレブンの残業手当の一部支払い不足

セブンイレブンのホームページで<店舗従業員様への給与支払い代行業務における「精勤手当」「職責手当」に対する残業手当の一部支払い不足について>が公開されました。

残業代の計算方法に一部誤りがあったようです。

事案の概要

基本給に対しての割増賃金は支払われていた者の「精勤手当」と「職責手当」に対する部分の割増賃金が未払いになっていたようです。

○賃金体系
・基本給(時給):総労働時間に対する時間給
・残業手当①:基本給に対する割増賃金
・精勤手当、職責手当

※精勤手当・・・休まずに出勤した場合の手当
※職責手当・・・職務の責任等に対する手当

時間外労働が発生した場合、「精勤手当」と「職責手当」に関しても割増賃金を支払う必要あります。

「精勤手当」と「職責手当」に対する割増賃金の計算方法

(「精勤手当」+「職責手当」)÷月間所定労働時間・・・①

①×残業時間×1.25

以上の通り計算した手当を割増賃金として支払う必要があります。

時間給のパートタイマーやアルバイトに対して別途手当を支払っているような場合には、賃金の未払いがないか見直す必要があります。

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