社会保険の適用適正化対策

2020(令和2)年度から、社会保険未加入事業所への取り締まりが強化されることと合わせて、既に社会保険に加入している事業所に対しても加入漏れ等の対策が強化されます。

年金事務所による事業所調査の方針として次のような事項が挙げられています。

事業所調査による適用の適正化対策

次のような事業所を対象に訪問調査、呼出し等の調査を随時行っていく方針です。

・雇用保険被保険者情報により未加入者がいると見込まれる事業所

・短時間労働者を多く使用している事業所

・算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所

・これまでの事業所調査において指摘の多い事業所

・一定期間以上の遡及または大幅な報酬変更等の届出をした事業所

・一定以上の所得があり未納がある国民年金被保険者等への就労状況調査の結果から、適用の可能性がある者が勤務する事業所

・未適用の外国人就労者を使用する事業所

専門組織の設置

対規模奈事業所や事業主への接触が困難な事業所などへの対策として、専門組織を設置し立ち入り検査の取り組みを強化することとされています。

社会保険未加入事業所への対策強化とともに既に社会保険へ加入している事業所についても適正加入の取り締まりは厳しくなります。

指導により社会保険への遡り加入を命じられた場合には、最長2年間遡って保険料を納付することになります。

※厚生労働省
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第47回)

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