「管理職には残業代を支払わなくてもよい」と勘違いされている方も多いですが「管理職=残業代の支払い義務がない」ということではありません。
時間外労働や休日労働に対する割増賃金(いわゆる残業代)の支払い対象外になる人のことを労働基準法では「管理監督者」と呼びますが一般的な管理職とは異なります。
管理監督者とは
労働基準法第41条では、管理監督の地位にある者を「労働時間等に関する規定の適用除外」としています。
この労働基準法第41条に該当する管理監督者については、時間外労働や休日労働については規制の対象外とされていることから、割増賃金の支払い義務がありません。
一般企業では部下をもったり一つの事業部等を管理する人のことを管理職として「主任、リーダー、係長、課長」等の役職を付けてますが多くの場合、管理監督者には該当しません。
管理監督者とは、次の要件に該当する人を指します。
○経営者と一体的な立場で仕事をしているかどうか
・労働時間について制限がない
・経営について一定の権限(決定権)がある
・採用や人員配置の一定の権限がある
○出社・退勤など勤務時間について減額など制限を受けていないか
・出退勤について拘束がない
・遅刻、早退、欠勤について賃金控除がない
○ふさわしい待遇がなされているかどうか
・管理監督者以外の労働者と比較して賃金が高い
→他の労働者の割増賃金以上の役職手当などが目安
以上の項目にどれだけ当てはまるかが重要です。
当てはまる数が多いほど管理監督者と認められる可能性が高まります。
管理監督者性が否定された場合
事業主としては「管理監督者だから割増賃金は支払わない」としていても争いになった時には、管理監督者性が否定される場合があります。
管理監督者に該当するかどうかは、実態を見るため「主任、リーダー、係長、課長、店長、所長」等の役職名は関係ありません。
実際に権限があったかどうかがポイントになります。
管理監督者性が否定されれば、割増賃金を遡って支払うことになると考えられます。
曖昧なままでの管理監督者の運用では、事業主側にほぼ勝ち目はないと考えた方が良いでしょう。
※東京労働局
しっかりマスター労働基準法(管理監督者編)