2020年(令和3年)3月1日から子の看護休暇・介護休暇の取得単位が改正され時間単位で取得できるようになります。
改正育児介護休業法の内容
育児介護休業法の改正により、以下のよう変更になります。

○「時間」とは
原則は「時間単位」となりますので10分、20分という単位を認めるところまでは法律は求めていません。
○中抜け
法律では「中抜け」を認めるところまでは求めておらず「始業から連続する時間」あるいは「終業までの連続する時間」を子の看護休暇・介護休暇として取得できるようにすることとされています。
なお、以上の法改正に伴い就業規則の改定が必要です。
※厚生労働省(育児介護休業法)
「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A