雇用保険法改正┃65歳以上の特例

2022年4月、雇用保険法が改正され65歳以上の複数就業者、つまり二箇所以上の会社で勤めている65歳以上の人に対する雇用保険の適用が変更になります。

65歳以上の複数就業者

厚生労働省「第144回労働政策審議会職業安定分科会資料」で示された法律案概要では、次のように記載されています。

・次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出た場合には、高年齢被保険者となることができるものとすること。

(1)一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。

・事業主は、労働者がこの申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること

※厚生労働省
第144回労働政策審議会職業安定分科会資料

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