2019年度も多くの事業主さんからご依頼をいただき取り組んできた<キャリアアップ助成金(正社員化コース)>ですが、2020年度も引き続き継続される見込みです。
制度や要件の変更はあるかもしれませんが、これからの採用シーズンに向けて再度、要件などの確認をしておきましょう。
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」とは、いわゆる非正規雇用労働者の企業内キャリアアップを図った事業者に対して、その賃金アップ等のコストを軽減するために給付される助成金です。
非正規労働者とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などを指します。
「正社員コース」を含め全部で7つのコースがあります。
正社員化コース
就業規則等の規定に基づいて、有期契約労働者を無期契約や正規雇用労働者へ転換したり、派遣労働者を直接雇用したりした場合に支給されます。
例えば、アルバイト社員の能力を見込んで正社員として雇用するケースを想像してもらうとわかりやすいでしょう。
助成金の額は以下のようになっています。
① 有期雇用社員を正規雇用社員へ切り替えた場合
1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期雇用社員を無期雇用社員へ切り替えた場合
1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期雇用社員を正規雇用社員へ切り替えた場合
1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
※( )内は中小企業以外の額
雇用契約書だけ書き直すのはNG
助成金をもらいがために雇い入れ時の雇用契約書上だけ「有期契約」として、その後正社員に変更したが、給料や待遇は変わらない、というケースが散見されます。
この場合は、助成金の支給対象にはなりません。
「転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。」
「転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること」
など、様々な条件があります。
実際に処遇を改善させたことを証明しなくてはならないのです。
さらにはキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージをあらかじめ記載した「キャリアアップ計画書」の作成も必要です。
※厚生労働省
キャリアアップ助成金