2019年9月、労働施策総合推進法施行規則の改正が行われました。
その中で「外国人雇用状況届出事項として、在留カード番号を追加」する改正がありました。
外国人雇用状況の届出
外国人労働者を雇用する事業主は、その雇用する外国人に関する情報をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
届け出が必要な外国人労働者の情報は「氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等」です。
今後、増々外国人労働者は増えていきます。
外国人労働者を雇用したときの手続き等、漏れのないようにしましょう。
※関連記事
外国人労働者と労務管理