例年10月1日以降、順次、地域別最低賃金が改定されます。
従業員の時給単価や求人広告の内容について、見直しが必要です。
最低賃金
最低賃金法に基づき国は、賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
月給や時給、日給、年俸制等、賃金の支給形態を問わずすべての労働者が対象です。
最低賃金の種類
最低賃金は、次の二種類があります。
事業主は、いずれか高い方の金額を最低賃金として支払う必要があります。
(1)地域別最低賃金
都道府県ごとに定められる最低賃金です。
(2)特定最低賃金
特定の産業ごとに定められる最低賃金です。
最低賃金の適用範囲
正社員やパートタイマー、アルバイト等、雇用形態に関係なく、原則すべての労働者に適用されます。
また、全国に支店がある場合等については、その支店がある地域ごとの最低賃金が適用されます。
なお、派遣労働者については「派遣先」の最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金は、毎月労働の対価として支払われる賃金から、次のものを控除したものをいいます。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金を満たしているかを確認する方法
前述のとおり最低賃金は、時給の他、月給や日給、年俸制等、その賃金の支払い方法に関わらず適用されます。
以下の計算式に当てはめて最低賃金以上になっているかどうかを確認します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) フルコミッション制の場合など
フルコミッションの賃金÷賃金計算期間の総労働時間≧最低賃金額(時間額)
罰則等
・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合
→50万円以下の罰金
・特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合
→30万円以下の罰金
この他、最低賃金と実際に支払っていた額との差額を支給する必要があります。
全国の各地域の最低賃金額
各地域の最低賃金額は、厚生労働省のホームページを確認してください。