パワハラ指針に関する議論が始まりました

現在、法律上は明確な定義がない「パワハラ」ですが、第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、パワハラ指針に関する議論が始まりました。

改正女性活躍推進法等の施行に向けて年末にも策定される見込みとなっています。

パワハラ指針骨子案の構成

1 はじめに
2 職場におけるパワーハラスメントの内容
3 事業主等の責務
4 事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
5 事業主が職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために行うことが望ましい取組の内容(コミュニケーションの円滑化、職場環境の改善等)
6 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容
7 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組の内容(相談対応等)

パワハラ指針の策定に伴い、就業規則の改定等、事業主としての対応も必要になっていくものと思われます。

※厚生労働省
第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会

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