2019年(令和元年)10月以降、順次発行される最低賃金が決定しました。
東京と神奈川は、最低賃金が1000円を超えることとなりました。
最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
月給の人も時給の人もその他の給与体系の人もすべて「時間単価」が基準になります。
2019年度(令和元年度)、主な地域の地域別最低賃金
東京都・・・・・1013円
神奈川県・・・・1011円
千葉県・・・・・923円
埼玉県・・・・・926円
その他の地域の地域別最低賃金については、以下の厚生労働省webサイトから確認してください。
※厚生労働省
必ずチェック最低賃金