派遣労働者の同一労働同一賃金について派遣元事業主は、派遣先労働者の待遇を勘案して待遇を決定する必要があります。
待遇の決定には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」があり、いずれかを選択することとなります。
働き方改革関連法による改正労働者派遣法
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています。
この改正労働者派遣法は、2020(令和2)年4月1日に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
※厚生労働省
派遣労働者の同一労働同一賃金について