起業して法人化をした時や初めて労働者を雇用した時、事業を軌道に乗せることが最重要ですが、その他にも法律上義務付けられた届け出等も忘れないようにしましょう。
定款認証・法人登記
法人を設立する場合には、定款認証や法人登記が必要になります。
これらの手続きは、行政書士や司法書士へ依頼することになります。
個人事業主としてスタートするのであればこれらの手続きは必要ありません。
税務署への届け出
事業を開始する時には、税務署への届け出も必要です。
税務署への届け出は、個人事業主、法人いずれの場合でも必要になります。
手続きについては、税理士へ相談することになります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
法人化をすると代表者一人の法人であっても社会保険への加入義務が発生します。
次のような場合には、社会保険への加入手続きを行います。
・役員一人だが役員報酬が発生している
・雇用する労働者が週30時間以上、労働する
手続きは、健康保険・厚生年金保険ともに事業所を管轄する年金事務所へ届け出を行います。
個人事業主の場合、必ず加入義務が発生するわけではありませんが、任意で加入することも可能です。
*社会保険への加入義務の有無

労働保険(労災保険・雇用保険)
労働者を一人でも雇用する際には、法人か個人事業主かに関わらず、労働保険への加入義務が発生します。
○労災保険
労災保険は、正社員やアルバイト、パートタイマー等、雇用形態や労働時間に関わらず、労働者として雇用する場合に加入義務が発生します。
○雇用保険
雇用保険は、正社員やアルバイト、パートタイマー等、雇用形態に関わらず、次に該当する場合には、加入義務が発生します。
(1)一週間に20時間以上働く人
(2)31日以上の雇用見込みがある人
ただし、労災保険・雇用保険ともに原則として事業主、役員、事業主と同居している親族等は対象外です。
日常的に発生する手続き
社会保険、労働保険、税務関係等、事業の設立時に手続きをして終わりではありません。
次のような場合には、社会保険、労働保険、税務関係等の手続きが発生すると考えてください。
・入社または退職があった
・役員報酬や給与の金額に変動があった
・役員や労働者の環境の変化があった(結婚、出産、転居等)
・役員や労働者がケガや病気になった
・事業所の移転、新規設立があった
日常的な労務管理
労働者を雇用するということは、同時に労働基準法等の義務が発生することになります。
○労働条件の明示・雇用契約書の作成
一定の事項について、原則書面で労働条件を明示する必要があります。
給与や労働時間、休日、休暇等のことで誤解や労務トラブルを防止するためにも書面での雇用契約が重要です。
○労働時間管理・出勤簿等の作成
労働者を雇用する場合には、労働時間管理が必須です。
フレックス制や自由出勤制等の場合でも長時間労働防止の観点から労働時間管理は重要です。
<所定労働時間・時間外労働時間・休日労働時間・出勤日数>等を記録します。
さらに働き方改革関連法の施行により、年次有給休暇の管理も義務になっています。
○賃金台帳の整備、給与計算
役員報酬や給与が発生する場合には必ず給与計算が必要になります。
給与計算は、<総支給金額>から<社会保険料・雇用保険料・所得税>等を控除して<手取り金額>を計算していくことになります。
さらに時間外労働等が発生する場合には<割増賃金>の計算も必要です。
給与計算は、法律により定められた一定のルールに従った計算をしていくことになります。
最近では、便利な給与計算システムも出てきてはいますが、ある程度の労働関係法令や社会保険法令、税務法令の知識が必要になります。
これらの計算結果は、給与明細として労働者へ通知するとともに<賃金台帳>に記録します。
賃金台帳には必須の記載事項がありますので漏れのないようにする必要があります。
事業のスタート時や初めての雇用時にやるべきことは以上のようなことがあります。
その後、事業の発展に合わせて就業規則の整備や人事制度の構築、システム導入等に取り組んでいくことになるでしょう。