全国健康保険協会(協会けんぽ)では、定期的に「被扶養者資格再確認」を実施しています。
これは、手続き当時、被扶養者として認定された人が今現在も被扶養者資格を有しているかの確認を行うものです。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の「被扶養者資格再確認」
協会けんぽから、9月下旬から10月下旬にかけて「被扶養者状況リスト」が送られてきます。
現在、被扶養者として登録されている人が「被扶養者状況リスト」に記載されているので、各被保険者本人へ確認を実施してください。
再確認の対象となる被扶養者
・令和元年9月13日現在の被扶養者
ただし、平成31年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外
これまでの被扶養者資格再確認の際には、18歳未満の被扶養者は確認対象外でした。
しかし、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を併せて行うため、18歳未満の被扶養者も含め、全被扶養者を対象となります。
被扶養者から外れるケースの例
例えば次のような場合が考えられます。
・年収が130万円以上になった(アルバイト、パートを含む)
・学生だった子供が就職した
・同居要件のある人が同居ではなくなった
後の事業所ごとの調査の際に発覚すると遡って被扶養者資格の喪失が必要になり、手続きが煩雑になることもあるので、このタイミングで届け出るようにしましょう。
※全国健康保険協会(協会けんぽ)
・令和元年度被扶養者資格再確認について
・被扶養者とは?