パワハラ指針の策定が進められているとことですが合わせて「セクハラ指針」についても議論が進められています。
パブリックコメントの募集締め切り後、正式に公表されます。
セクハラ指針改正案の内容
具体的には、次のような内容が追記されます。
「2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容」
当該言動を行う者には、労働者を雇用する事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得る。
→セクハラ行為をする者として想定されているのは、社内の者だけではない、ということが明記されます。
「3 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」
セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることも含まれる。
→自社の社員が関係取引先の社員等からセクハラ行為を受けたと被害を申しでた場合には、取引先にも事実確認を求めることが努力義務として明記されます。
当然のことではありますが、自社のみならず他社の社員に対してもハラスメント行為がないよう教育をしていく必要があるでしょう。
※厚生労働省
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する件(案)に係る御意見募集について