2019年11月20日に労働政策審議会雇用環境・均等分科会で審議された「パワハラ指針」が一部修正を加えた上で了承されました。
今後、パブリックコメントの募集後に正式に策定、公表されます。
パワハラ指針が策定された後は、その指針に基づいて指導・監督が行われることになるでしょう。
パワハラの種類
パワーハラスメント(パワハラ)は、次の6つの類型に分けられています。
○身体的な攻撃(暴行・傷害)
○精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
○人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
○過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
○過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
○個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
詳細は、パワハラ指針公表後にお知らせします。
事業主としては、パワハラ防止のための規定整備や教育研修が求められて生きます。
※厚生労働省
第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会