厚生労働省と神奈川労働局は、11月を「労働保険適用促進強化期間」として設定し、未加入事業に対する労働保険の加入促進に取り組んでいます。
労働保険とは
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労働者を一人でも雇用する際には、法人か個人事業主かに関わらず、労働保険への加入義務が発生します。
○労災保険
労災保険は、正社員やアルバイト、パートタイマー等、雇用形態や労働時間に関わらず、労働者として雇用する場合に加入義務が発生します。
○雇用保険
雇用保険は、正社員やアルバイト、パートタイマー等、雇用形態に関わらず、次に該当する場合には、加入義務が発生します。
(1)一週間に20時間以上働く人
(2)31日以上の雇用見込みがある人
ただし、労災保険・雇用保険ともに原則として事業主、役員、事業主と同居している親族等は対象外です。
手続きがまだ済んでいない場合には、早急に手続きを行う必要があります。
手続きがなされていない状態で労災事故が発生した場合には、事業主が医療費を負担(10割)しなくてはならないことも考えられるので注意が必要です。
※神奈川労働局
11月は「労働保険適用促進強化期間」です