2019年10月30日、社会保障審議会年金部会において、社会保障制度の見直しが議論されました。
事業運営にも影響を及ぼす内容もありますので注意が必要です。
厚生年金保険の適用除外要件の見直し
現在、「2カ月以内の期間を定めて使用される者」について、厚生年金保険の適用を除外されています。
そのため、意図的に雇い入れから2箇月間を有期契約として、入社3箇月目から社会保険に加入させる、という運用をしている事業主もいます。
このような運用に対して、今回の制度変更での議論では、
○雇用契約が2カ月以内である場合
雇用契約書等で「更新される旨」「更新される場合がある旨」が明示されている場合、また2カ月を超えて雇用された実績がある場合は、当初から適用する。
○契約当初(2年以内)に遡及して適用
事業所調査において、労働者名簿等に基づき未適用従業員等の雇用契約書等を確認し、上記に該当することが事後的に判明した場合は、契約当初(2年以内)に遡及して適用するよう指導する。
以上二点が大きな変更点であると言えます。
その他、社会保険未加入事業所への取り締まり強化についても議論が進められています。
※厚生労働省
第13回社会保障審議会年金部会