従業員に対して「研修・教育訓練」等を実施する場合、労働時間に該当する場合と該当しない場合があります。
厚生労働省から「研修・教育訓練」等の労働時間の考え方について、資料が公開されたのでお知らせします。
労働時間
労働時間とは、
・使用者の指揮命令下に置かれている時間
・使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間
以上のことを指します。
明確に「時間外労働」の指示をしていない場合でも
・従業員が時間外労働をしていることを知っている
・早く帰るように指示をしない
このような場合は、「黙示の指示」をしたことになります。
研修・教育訓練の取扱い
「研修・教育訓練」等については「業務上義務づけられていない自由参加のもの」であれば労働時間には該当しません。
【労働時間に該当しない事例】
・参加の強制はしない
・参加しないことについて不利益な取扱いもしない
・自ら申し出て、一人でまたは先輩社員に依頼
・使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外に行う訓練
・会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習
→英会話は業務とは関連性がない。
【労働時間に該当する事例】
・使用者が指定する社外研修
・休日に参加するよう指示されているもの
・後日レポートの提出も課されている
→強制ではないとしても、実質的な業務指示で参加する研修。
・あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところを見学する必要がある
・あらかじめ見学しなければ実際の業務に就くことができない場合の業務見学
業務に関連することであれば、それが「自分のスキルアップのため」であっても労働時間に該当する可能性は高いと言えます。
逆に参加に強制力はなく、業務に直結しないものであれば労働時間に該当する可能性は低くなります。
建前では「自由参加」でもその研修に参加しないと業務に就けない、評価が下がる場合は、労働時間に該当すると考えられます。
あいまいなままにしておくと賃金未払い残業が発生するリスクがありますので注意が必要です。
※厚生労働省
労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い