現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で<パワハラ防止のために企業に求める措置に関する指針(パワハラ指針)>の内容が議論されています。
正式に決定したパワハラ指針は、年内にも公開される予定ですが、事業主等の責務として次の10の取組みが示されています。
パワハラ指針「事業主などの10の責務」
1.パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
2.パワハラには厳正に対処する旨を就業規則等に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
3.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4.相談窓口の担当者が、相談に対し適切に対応できるようにすること。また、現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合等も広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること
5.パワハラに係る相談の申出があった場合、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6.パワハラの事実が確認された場合、被害者に対する配慮措置を適正に行うこと
7.パワハラの事実が確認された場合、行為者に対する措置を適正に行うこと
8.パワハラの事実が確認された場合、再発防止措置としてパワハラに関する方針を改めて周知・啓発する等を講じること
9.パワハラに係る事後対応にあたっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること
10.パワハラに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いはされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
パワハラ防止に伴う相談窓口の設置等の対応は、社内だけでは難しい部分があります。
パワハラ防止と発生時の早期対応のために外部専門家との連携が重要です。
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※厚生労働省
第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会