2019(令和元)年度の被扶養者資格再確認が行われます。
これは、健康保険の被扶養者(扶養家族)が現在も引き続き、被扶養者としての要件を満たしているかを確認するものです。
被扶養者とは
被扶養者とは、次の要件に当てはまる者をいい、被扶養者の認定を受ければ原則的に社会保険料の負担なく、被保険者と同様の給付を受けることができます。
1.被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
2.被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
以上の範囲の者が一定の年収以下の場合で、被保険者に生活を支えられていると認められると被扶養者となることができます。
<収入の要件(原則)>
○年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
かつ
○同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
○別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
被扶養者から外れるケースの例
「被扶養者資格再確認」により、被扶養者から外れるケースは、例えば次のような場合が考えられます。
・年収が130万円以上になった(アルバイト、パートを含む)
・学生だった子供が就職した
・同居要件のある人が同居ではなくなった
「被扶養者資格再確認」の流れ
「被扶養者資格再確認」は、次のような手順で実施されます。
①「被扶養者状況リスト」の確認
全国健康保険協会から9月下旬から10月下旬にかけて「被扶養者状況リスト」が送られてきます。
リストには、被保険者ごとに現在認定されているの被扶養者が記載されています。
②現在も引き続き、被扶養者の要件を満たすかの確認
事業主は、従業員に対して「被扶養者状況リスト」に記載されている被扶養者が現在も引き続き、要件を満たすかを確認します。
確認は、口頭または書面で行います。
③「被扶養者状況リスト」の記載と「被扶養者調書兼異動届」提出
「被扶養者状況リスト」に必要事項を記載し、被扶養者から外れる人がいる場合には、リストと合わせて、同封されている「被扶養者調書兼異動届」を提出します。
提出期限は 令和元年11月20日(水曜日)となっていますので、早めにとりかかるようにしましょう。
なお、今回正しく手続きをせずに後の事業所調査の際に発覚すると遡って被扶養者資格の喪失が必要になる等、手続きが煩雑になることもあるので注意が必要です。
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健康保険の被扶養者の再確認
※全国健康保険協会(協会けんぽ)
令和元年度被扶養者資格再確認の実施方法等について