2019年4月、働き方改革関連法の施行に伴い始まった高度プロフェッショナル制度。
高度プロフェッショナル制度の適用を受けるためには労働基準監督署への届け出が必要です。
高度プロフェッショナル制度に関する届出状況
6月末時点の適用労働者の内訳は、次のとおりです。
① 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 0人
②資産運用(指図を含む。以下同じ)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務または投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務 11人
③有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析、評価またはこれに基づく投資に関する助言の業務 0人
④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査または分析およびこれに基づく当該事項に関する考案または助言の業務 309人
⑤新たな技術、商品または役務の研究開発の業務 1人
制度の適用を受けるためには、年収などの一定の要件を満たし、労使委員会の決議を労働基準監督署へ届け出る必要があります。