厚生労働省は、10月1日(火)から7日(月)まで、令和元年度「全国労働衛生週間」を実施すると公表しました。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善、労働衛生に関する国民の意識向上等を目的としています。
職場の安全衛生について、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することとしています。
全国労働衛生週間の概要
○過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
a時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
b事業者による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
c改正労働安全衛生法(平成31年4月1日施行)に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底
d健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
e小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
●労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
a事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
b衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
c4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供
d労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
eストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組
f職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施
g自殺予防週間(9月10日~9月16日)等をとらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的な取組の実施
h産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用
人材不足解消のためにも「健康で働きやすい職場つくり」は、急務となっています。
※厚生労働省
令和元年度「全国労働衛生週間」を10月に実施