外国人労働者の採用を進める企業が増えています。
また、2019年4月からは、新たな在留資格として「特定技能1号」「特定技能2号」が創設され、人材が不足している産業を中心に益々、外国人労働者の採用が進められていくものと思われます。
そうした中で、「外国人労働者を採用する場合に助成金の活用はできるか」といった相談を受けることが増えてきました。
外国人労働者の採用と助成金
基本的には、「外国人労働者だから助成金の対象にならない」ということはなく、その助成金の趣旨に合致しているかが判断材料となります。
ここでは、具体的に2つの助成金を確認していきます。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について、外国人労働者の取り扱いは以下の通りです。
○外国人技能実習生
外国人技能実習生は、帰国を前提としているため支給対象外です。
○EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者
EPA受入人材として、看護師・介護福祉士試験合格前の者については、在留期間に上限があることから、支給対象外です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)以外のコースについては現在のところ、他の条件を満たす限り支給対象となります。
人材確保等支援助成金
2019年4月に新設された<人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)>では、外国人労働者について、次のように示しています。
○外国人技能実習生
「外国人技能実習生」は労働者ですが、本助成金の対象労働者に含まれません。
これは、途上国等への技能移転を図る国際貢献を目的として企業が受け入れた技能実習生を助成対象とすることは本助成金の目的にそぐわないためです。
(技能実習適正化法第3条の基本理念において、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされています。)
〇在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあります。
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」は、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業に受け入れるものです。
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」の外国人労働者の雇い入れは、 働き方改革に取り組む中小企業の人材確保を支援する本助成金の目的にそうものであると考えられます。
そのため、本助成金の各種要件を満たす場合は対象労働者に含まれます。
厚生労働省は、以上のような見解を示しています。
今回は具体的に2つの助成金を見てきました。
厚生労働省管轄の雇用関係助成金においては、他の助成金についても以上と同じような考え方のもと運用されていくものと考えられます。
以上2つの助成金以外の助成金を検討する際には、個別具体的に見ていく必要があるでしょう。