パワハラ防止対策の義務化

パワーハラスメント(パワハラ)防止対策の義務化が盛り込まれた<労働施策総合推進法>が公布されました。

職場におけるパワーハラスメントとは

職場におけるパワーハラスメントとは、
「優越的な関係を背景とした」
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた行動により」
「就業環境を害したり、身体もしくは精神的な苦痛を与えること」
というすべての要素を含むものと定義づけられています。

ただし、適正な範囲での業務指示や指導については、パワーハラスメントにはあたりません。

事業主が講ずるべき対策

事業主が講ずるべき具体的な対策内容については、次のようなことが考えられています。

・事業主によるパワーハラスメント防止の社内方針の明確化、周知、啓蒙
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止

以上のようなことも含めて今後、セクシュアルハラスメント防止義務の内容を踏まえて検討されることになっています。

事業主が講ずるべき具体的な対策内容やどういった行為がパワーハラスメントになるのか、といった点については、今後ガイドラインが示されることになっています。

 
※長野県労働局
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります

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