大学生や高校生等、アルバイトをめぐる労務トラブルが大きな問題となっています。
特に「18歳未満の高校生等」を雇用するときや「20歳未満の未成年者」を雇用するときには、通常の労働基準法の取り扱いよりも制限が多いので注意が必要です。
15歳未満の児童を雇用する場合
原則として15歳に達した年の3月31日以前(中学生以下)は、使用禁止となっています。
ただし、映画やテレビの子役等、一部例外があります。
18歳未満の学生等を雇用する場合
満18歳未満の学生等を雇用する場合には、次の対応が必要です。
○雇用契約の締結
雇用契約は、労働者が満18歳未満であっても本人と締結する必要があります。
○年齢確認書類の備え付け
事業場には、年少者の年齢を証明する公的な書面を備え付けなければなりません。
例:住民票の写し等
○時間外労働・休日労働の原則禁止
満18歳未満の年少者に対しては原則として時間外労働や休日労働を命じることはできません。
「一日8時間」「一周40時間」の範囲内で就業させることが原則です。
○深夜労働の禁止
原則として、22時から翌5時までの間は、就業させることができません。
○危険有害業務等の禁止
高所作業や重量物を取り扱う業務等は、一部制限があります。
また、酒席での接客業(いわゆるキャバクラ、bar等)での就業は禁止です。
年少者の解雇
地方から出てきた満18歳未満の年少者を雇用する場合等で、その者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、帰郷するための旅費を負担しなければなりません。
ただし、その者に責任がある場合で行政官庁の認定を受けたときはこの限りではありません。
高校生のアルバイトを採用する場合などは、通常の成年者を雇用するときよりも保護が手厚くなっていることに注意が必要です。
※厚生労働省
確かめよう、アルバイトの労働条件