雇用関係助成金<助成金申請のポイント>

厚生労働省が管轄する<雇用関係助成金>、その種類は多く、各助成金の細分化されたコースも含めると30種類以上あります。

助成金を受給するための条件は様々ですが、多くの助成金、主要な助成金の受給するために共通することは次の<8つのポイント>です。

助成金の申請を進めるために次のポイントを満たすことができるか再度、確認してください。

助成金申請のための8つのポイン

□社員を一人(アルバイト、パートを含む)を一人以上雇用している
雇用関係助成金は、「雇用を生み出すこと」を目的としています。

代表取締役一名だけの「一人法人」は、雇用関係助成金の支給対象にはなりません。

□雇用保険に法定通り加入している
雇用保険に法定通り加入している必要があります。

基本的には「週20時間以上」就労する人は、社員やアルバイト・パートタイマー等の区分にかかわらず、雇用保険の加入対象です。

□社会保険に法定通り加入している
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に法定通り加入している必要があります。

基本的には「週に正社員の労働時間の3/4以上」就労する人は、社員やアルバイト・パートタイマー等の区分にかかわらず、社会保険の加入対象です。

正社員の一週間当たりの就業時間が40時間の場合、一週間当たり30時間以上、月にすると約125時間~130時間程度働いている人は、社会保険の加入対象です。

□時間外手当、残業代を支払っている
原則的な労働時間制度の場合、「一日8時間」「一週40時間」を超えた部分について割増賃金を支払っている必要があります。

完全週休二日が確保できていない場合等は、注意が必要です。

□労働関係法令、その他の法令を遵守している
時間外労働に対する割増賃金の支払いはもちろんのこと「労働保険料や社会保険料の滞納がない」「適切に各種法令の手続きを行っている」ことも重要です。

□申請に必要な添付書類がそろっている(そろえることができる)
労働条件通知書(雇用契約書)や賃金台帳、出勤簿は必須です。

こうした書類に法定の記載事項が明記されていることはもちろんのこと、各種の書類同士、各種の書類と就業規則との整合性が取れていることも重要です。

□過去半年以内に会社都合で解雇していない
解雇等を行った場合、一定期間、雇用関係助成金を受給できない場合があります。

□就業規則を作成している
多くの雇用関係助成金では就業規則の作成が条件通知書となっています。

就業規則は、ひな形規程等をダウンロードして「ただあれば良い」というわけではなく、助成金の申請に必要な条文を盛り込む必要があります。

よく中身の検討もせずにひな形規程で申請してしまうと後々の労務トラブル発生時に事業主側が大きな不利益を被ることもあるので注意が必要です。

助成金は、法令に沿った取り組みを実施する事業主側だけが受給できる国からの<ご褒美>のようなものです。

自社内で手続きを行うことは大変な作業量になりますが社会保険労務士に依頼した場合でも社内で行う作業は少なくありません。

「助成金の受給できなくても取り組みたいこと」でないと途中で申請を取りやめることにもなりかねないと考えます。
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