厚生労働省の毎月勤労統計調査が不適切な手法により行われていた問題で、3月18日から正しい金額での給付が始まりました。
3月18日時点で「雇用保険を受給中の人」
次回の認定日(支払い日)に3月18日以降の給付額について、正しい額で給付されます。
なお、3月18日が認定日の人は、その次の認定日から正しい金額での支払いとなります。
上記以外の人
既に給付が完了している人等、上記以外の人は、もうしばらく時間がかかるようです。
今後の追加給付に関するお知らせ
下記の(1)~(4)に該当される人は、今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせがお手元に届かない可能性があります。
そのため、これらの状況に該当する可能性がある方については、住所の登録が必要になります。
(1) 2010年10月4日以前に氏名変更があった方
(2) 住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在されている方
(3) 海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている方
(4) ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後になくなられた場合のご遺族
追加給付に関する<住所等の登録免許税フォーム>や<追加給付金額の簡易計算ツール>、その他の問い合わせについては、厚生労働省のホームページを確認してください。