一定の収入を受ける労働者に高度プロフェッショナル制度を導入する場合でも最低賃金は適用されます。
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金換算方法等について、下記のような省令案要綱が労働政策審議会に示され、妥当との答申がされました。
「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」のポイント
●高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金換算方法
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については、賃金を労働基準法で定める「健康管理時間」で除して時間についての金額に換算し、最低賃金と比較することとする。
この省令は、2019年4月1日から施行されます。
それまでにはさらに詳しい資料も公開されるものと思われます。