日・中社会保障協定が2019年9月1日に発行

2019年5月16日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。

これにより、日本と中国の間で社会保障が2019年9月1日から効力が発生することになります。

社会保障協定とは

外国人労働者が日本国内で働く場合で社会保険の加入資格を満たせば社会保険に加入させる義務が事業主に発生します。

しかし、日本や国外でその国の年金を受け取るためには、一定期間、その国の年金制度に加入する必要があるため、加入資格を満たせずに帰国してしまった場合等には「保険料が掛け捨てになってしまう」という問題が生じます。

その問題を解消するのが社会保障協定の効果です。

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日・中社会保障協定

現在の制度では、日本・中国それぞれの企業から相手国へ一時的に派遣される場合でも一定の条件を満たす場合には、年金制度への加入が義務付けられています。

そのため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。

この協定は、この「年金保険料の二重払いの問題」を解決することを目的としています。

この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。

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