厚生労働省から「同一労働同一賃金」ついての通達が出されました。
これは、働き方改革関連法の成立に伴う2018年末の「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」を受けたものです。
指針(ガイドライン)や通達に違反したことに伴い直ちに法令違反になったり罰則が科せられたりするわけではありません。
しかし、指針(ガイドライン)や通達に違反したことにより行政指導の対象になったり民事で争いになった時に事業主にとって不利益になったりすることが考えられます。
※厚生労働省
「同一労働同一賃金」ついての通達