働き方改革関連法の施行により2019年4月からフレックスタイム制が変わります。
労働基準法では、「1日の労働時間の上限」「1週間の労働時間の上限」が決まっています。
しかし、職種によっては「1日の労働時間」や「出勤時刻・退勤時刻を」を固定しない方が効率が良い場合があります。
そのような働き方に適しているのが「フレックスタイム制」です。
フレックスタイム制の改正内容
① フレックスタイム制の清算期間が1箇月から上限3箇月に延長
清算期間が3箇月に延長されることにより、より一層柔軟な働き方が可能になります。
本来であれば「1日単位」「1週間単位」で法定労働時間を超えた場合には割増賃金を支払う必要があります。
しかし、フレックスタイム制を導入すれば清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないことを条件に「1日単位」「1週間単位」の上限がなくなります。
② 1箇月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
今回のフレックスタイム制の法改正に伴い1箇月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと、が新たな条件として付けくわえられました。
フレックスタイム制導入のための手続き
フレックスタイム制導入のためには、次の手続きが必要です。
(1) 就業規則の作成、フレックスタイム制の規定
(2) 労使協定で一定事項を定める
さらに今回の法改正により、1箇月を超える期間でのフレックスタイム制を導入する場合には、
(3) 労使協定の届け出
が必要になります。
罰則
フレックスタイム制の清算期間が1箇月を超える場合の労使協定の届け出を怠った場合には<30万円以下の罰金>が科せられます。